| ■ | 住宅性能保証制度は、住宅を求める消費者を保護する為に、 |
| 国の指導を受けて、(財)性能保証住宅登録機構が保証する制度です。 | |
| ■ | (財)性能保証住宅登録機構に登録された登録住宅は、 |
| 第三者機関の検査官による工事中2回完成1回の現場審査 | |
| を受け、その品質や性能が保証されています。 | |
| ■ | 平成21年度秋以後に引渡す住宅は、「特定住宅瑕疵担保 |
| 責任履行確保法」で住宅品質確保法で定める、新築住宅の | |
| 基本構造部分に係る10年間瑕疵担保責任を果たすために | |
| 必要な資力をあらかじめ「保険」または「供託」により確保すること | |
| が義務づけられます。 |
| ■ | 長期保証10年 |
| 構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分 |
| ●基礎の著しい沈下。 |
| ●床の不陸、たわみ、破損など。 |
| ●構造体、土台、柱、梁、壁のたわみ、傾斜、破損。 |
| ●屋根、壁などからの雨漏り。 |
| ■ | 短期保証2年 |
| ●仕上の剥離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良。 |
| 保証内容 |
| 保証の内容制度の登録住宅は、保証書の内容に従って最長10年間にわたり登録業者による |
| 保証が受けられます。不具合が生じた場合は無料で修補が行われます。保証をより確実にす |
| るために長期保証対象部分には特別な保険がかけられており、万一登録業者が倒産した場合 |
| でも一定部分に対して保険が適用になります。(住宅引渡後2年経過以降10年目迄に限ります |
| 。)更に保証内容に関して登録業者と意見がくいちがった場合は、第三者の専門家による「保証 |
| 事故審査会」の審査を受けることができます。 |
| ■主な保証内容 | ||
| 保証部分 | 保証の対象となる事例 | 保証期間 |
| |
●基礎の著しい沈下 不同沈下など |
10年 |
| ●床の不陸、たわみ、破損など | 10年 | |
| ●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏りなど | 5〜10年 | |
| ●屋根からの雨漏りなど (仕様により) |
5〜10年 | |
| ●土台、柱などの傾斜など | 10年 | |
| 短期保証 (長期保証以外の部分) |
●仕上の剥離、建具の変形、浴室の水漏れ、 設備の不良など |
1〜2年 |